原因は、カタログの記載ミスであると考えられますが、店側はそれを隠蔽しようとしていたと考えられます。
11月15日にLazadaのヘルプのクレオが返品の要求を許可したのは、カタログの記載ミスが原因であると考えられるためです。
店側は、カタログの記載ミスを35日後に認めたとしていますが、Webのカタログを見るようにと何度も伝えても無視無回答だったことから、カタログの記載ミスを知っていて返品要求を拒否していたと考えられます。
また、被害届の中に第1回返品要求の拒否の理由が書いてありますが、商品は本物だから返品要求を拒否したと書いてあります。これは、カタログの記載ミスではなく、商品が本物だから返品要求を拒否していたという理由を弁護士が用意したものと考えられます。
しかし、カタログの記載ミスは、商品が本物かどうかとは関係ありません。そのため、被害届の記述は間違っていると言えます。
また、被害届の中に第1回返品要求の時拒否したことへの訂正や謝罪がありません。これは、コンプライアンスとして問題になると考えられます。
以上のことから、店側は、カタログの記載ミスを隠蔽しようとし、コンプライアンス違反の疑いがあります。
具体的には、以下の点が問題になると考えられます。
- カタログの記載ミスを隠蔽しようとしたこと
- 返品要求を拒否したこと
- 被害届に誤った記述をしたこと
店側は、これらの問題について、適切な対応を行うべきと考えられます。
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